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・ぼたんちゃんホルダー(身元確認用キーホルダー、泥亀ケアプラザ)
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ウォーキングマップ(金沢区はない)
〇出産・子育て支援
〇マンションの受動喫煙防止対策
・横浜市
・明石の分譲マンションで規約改正(「近隣に受動喫煙被害を与えること」を全般的に禁止)
・大阪弁護士会(再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を継続するなどした場合、損害賠償請求が認められることがある)
・健康増進法第25条(国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、・・・受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない)/健康増進法第25条の対象施設(マンションは含まれない)
・健康増進法第27条(何人も、・・・喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない)⇒罰則の対象外。2012年12月13日名古屋地裁で初めて約4か月半の慰謝料5万円を認めたが、棄却例もある)
・区分所有法6条1項(区分所有者は、・・・建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない)⇒違反者には共同の利益に反する行為の停止等(法57条)、専有部分の使用禁止(法58条)及び専有部分の競売請求(法59条)をすることができる。