2014年6月の災害対策基本法の一部改正により、
・要配慮者:高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、難病患者、日本語を十分理解できない外国人等の防災施策において特に配慮を要する方(出典※1のp.2)
・避難行動要支援者:要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方(出典※1のp.3)
出典:
※1:災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針(神奈川県、2023年3月改定)